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授業料免除・徴収猶予

1.授業料免除の申請資格

 本学に在学する者で、次のいずれかの特別な事由により授業料の免除を希望する者は、下記により申請することができます。

【学部(2019年度以前入学者)・大学院・専攻科】
1.経済的理由によって授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合。
2.授業料の各期ごとの納期前6ヶ月以内(大学院・専攻科新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納入が困難であると認められる場合。

※次のいずれかに該当する者は、免除申請資格がありません。
・2020年度以降に入学した学部生(国が実施する修学支援新制度に申請してください。)
・本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者。
・申請時の基準日(前期は4月1日、後期は10月1日)において、最短修業年限を超えて在学する者、又は最短修業年限を超えて在学することが決定している者。

※学部生(2019年度以前入学者)が、本授業料免除制度へ申請する場合、原則、国の修学支援新制度への申請が前提条件となります。申請資格を満たさない、所得要件(目安)を満たさない等を理由に、国の修学支援新制度への申請手続を行っていない者で、本授業料免除制度への申請を希望する者は、授業料免除願にその旨を記入してください。

2.授業料免除の申請手続

 申請希望者は、申請要項等で提出すべき書類を確認し、郵送で提出してください。なお、必ず配達状況を追跡できる方法(レターパック、簡易書留等)で送付してください。

令和6年度前期 授業料免除等 申請受付日程

受付期間 令和6年3月19日(火)~3月28日(木)16時30分
提出先 〒811-4192 福岡県宗像市赤間文教町1-1
福岡教育大学学生支援課 授業料免除等担当

※原則、郵送で提出してください。持参する場合は、受付期間中の9:00~12:30、13:15~16:30に学生支援課窓口に提出してください。(土日,祝日,入構禁止の日を除く)

授業料免除等の年間スケジュール

  前期 後期
申請要項等案内時期 2月上旬 7月下旬
申請受付日 3月上旬 9月上旬
授業料引落日に口座からの引落保留 4月下旬 10月下旬
申請結果掲示時期 7月上旬 12月上旬
授業料の納入(半額免除者・不許可者) 7月下旬 12月下旬

※上記スケジュールは変更になることがあります。日程・手続き方法の詳細は、その都度掲示板及びホームページでお知らせします。
※上記スケジュールは、在学生用です。新入生は、合格者宛に郵送される入学手続関係書類を確認してください。

申請要項入手方法

1.ホームページからダウンロードし、各自印刷する。(「9.授業料免除等申請要項ダウンロード」をご確認ください。)
 

提出書類

 ◆授業料免除願
 ◆家庭調書
 ◆市区町村発行の所得証明書【原本】  (同一生計の家族全員分)
 ◆収入に関する証明書類  (源泉徴収票、確定申告書の控、年金振込通知書等)
 ◆その他、特別控除に関する書類  (在学等証明書,母子・父子世帯の申立書、長期療養者の負担額証明書等)

※収入に関する証明書類は、所得証明書を提出した上で、必ず提出が必要です。
※家族の状況により必要な書類が異なりますので、詳細は「必要書類確認表」を参照してください。

3.授業料免除の選考

 学力基準・家計基準等に基づき、選考の上、授業料の免除者を決定します。(申請者全員が許可されるというわけではありません。)

4.授業料免除の結果通知

 選考結果は、前期分は7月上旬、後期分は12月上旬にお知らせします。

5.授業料免除における免除額

 免除の額は、原則として授業料の全額又は半額となります。

※授業料免除は限られた予算内で実施しており、申請をしても免除になるとは限りませんので、不許可又は半額免除の場合に備えて納入の準備をしておいてください。

6.不許可又は半額免除となった場合の授業料の納入

 授業料免除の結果が不許可又は半額免除となった場合には、速やかに授業料を納入する必要があります。
 結果発表の際に、授業料の納入方法・納入期限をお知らせしますので、必ず確認の上、期限までに授業料(全額又は半額)を納入するようにしてください。(納入期限は、前期分は7月下旬、後期分は12月下旬の予定です。)

7.授業料徴収猶予の申請資格

 本学に在学する者で、次のいずれかの特別な事由に該当する場合は、授業料の徴収猶予を申請することができます。

【学部・大学院・専攻科】
1.経済的理由によって授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合。
2.授業料の各期ごとの納期前6ヶ月以内(大学院・専攻科新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納入が困難であると認められる場合。

※次のいずれかに該当する者は、徴収猶予申請資格がありません。
・本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者。
・申請時の基準日(前期は4月1日、後期は10月1日)において、最短修業年限を超えて在学する者、又は最短修業年限を超えて在学することが決定している者。

8.授業料徴収猶予の申請手続等

 授業料徴収猶予の申請受付日、必要書類等は授業料免除(上記2.~6.)と同様です。授業料徴収猶予申請希望者は、学生支援課にお問い合わせください。

9.授業料免除等申請要項ダウンロード

お問い合わせ先

学生支援課(学生会館2階)

電話 : 0940-35-1250