共同研究・受託研究における知的財産の取扱い
共同研究における知的財産の取扱い
共同研究にて発生した知的財産の取扱いは、共同研究契約書等に知的財産の取扱いに関する規定がある場合は、その規定に従います。そのような規程がない場合は、原則、その知的財産権は本法人との共有となるので、出願要件を満たすものは共同出願を行います。
この知的財産に係る権利の両者の持分割合は、知的財産創作への寄与度により定め、また出願等に要する費用、権利化後の維持・管理等に伴う費用の負担割合は、原則、その持分割合により定めます。
この知的財産に係る権利の両者の持分割合は、知的財産創作への寄与度により定め、また出願等に要する費用、権利化後の維持・管理等に伴う費用の負担割合は、原則、その持分割合により定めます。
受託研究における知的財産の取扱い
受託研究にて発生した知的財産の取扱いは、受託研究契約書等に知的財産の取扱いに関する規定がある場合は、その規定に従います。 そのような規定がない場合は、原則、その知的財産は本法人への帰属となるので、出願要件を満たすものは本法人単独で出願を行います。
お問い合わせ先
連携推進課 研究支援担当
電話:0940-35-1251
FAX:0940-32-4797
E-mail:kenkyuch★fukuoka-edu.ac.jp
※★は@に置き換えてください。
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