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休学・復学・退学・除籍・再入学

休学・復学・退学・再入学のいずれかを希望する場合は、「履修の手引」をご確認のうえ、下記担当窓口にて所定の届け出用紙を受け取り手続きを行ってください。

休学・退学と授業料債権及び納付(手続き完了時期による授業料納付の要・不要等)については下表のとおりです。
なお、未納授業料や未返却図書等がある場合は、届け出用紙の受理ができませんので、期間に余裕を持って手続きいただきますようお願いいたします。

休学と授業料債権及び納付について

休学 異動期 手続き完了時期 授業料の債権発生及び納付について
前期 3月末日までに手続きが完了した場合 授業料債権が発生しない。前期分の授業料の納付は不要。
4月末日までに手続きが完了した場合 授業料債権が発生。前期分の授業料の6分の1を納付。
5月1日以降に手続きが完了した場合 授業料債権が発生。前期分の授業料は全額納付。
後期 9月末日までに手続きが完了した場合 授業料債権が発生しない。後期分の授業料の納付は不要。
10月末日までに手続きが完了した場合 授業料債権が発生。後期分の授業料の6分の1を納付。
11月1日以降に手続きが完了した場合 授業料債権が発生。後期分の授業料は全額納付。

退学と授業料債権及び納付について

退学 異動期 手続き完了時期 授業料の債権発生及び納付について
前期 3月末日の前営業日までに手続きが完了した場合 授業料債権が発生しない。前期分の授業料の納付は不要。
3月末日以降に手続きが完了した場合 授業料債権が発生。前期分の授業料は全額納付。
後期 9月末日の前営業日までに手続きが完了した場合 授業料債権が発生しない。後期分の授業料の納付は不要。
9月末日以降に手続きが完了した場合 授業料債権が発生。後期分の授業料は全額納付。

休学を希望する場合

病気又はその他の特別の事由により、引き続き3ヶ月以上修学が不能の時は、学長の許可を得て休学することができます。

・1回の手続きで休学できる期間は、1年以内となります。1年を超えて休学を希望する場合は、再度手続きのうえ、休学の許可を得る必要があります。
・休学期間は、通算して4年間を超えることはできません。
・休学を希望する場合は、教育支援課窓口にて所定の「休学願」を受け取り、すみやかに提出してください。
・事前に、保護者(保証人)及び指導教員にご相談のうえ、手続き願います。

復学を希望する場合

休学期間が満了した場合又は休学事由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができます。

復学を希望する場合は、教育支援課窓口にて所定の「復学願」を受け取り、すみやかに提出してください。

退学を希望する場合

退学を希望する場合は、教育支援課窓口にて所定の「退学願」を受け取り、すみやかに提出してください。

事前に、保護者(保証人)及び指導教員にご相談のうえ、手続き願います。

除籍について

学生が下記のいずれかに該当する場合は、教授会における審議の後、学長が除籍します。

01. 在学年限を越えたとき。
02. 長期にわたり欠席し又は成業の見込みがないと認められたとき。
03. 授業料の納付を怠り督促してもなお納付しなかったとき。
04. 死亡したとき。
05. 行方不明の届け出があったとき。

再入学を希望する場合

本学を退学した又は授業料未納により除籍された場合で、退学又は除籍から2年以内であれば、審査のうえで再入学をすることができます。

再入学を希望される場合は、下記担当までご連絡ください。

※再入学が認められるのは1回限りです。

お問い合わせ先

教育支援課 修学支援担当(学生センター②番窓口)

TEL:0940-35-1331、1229
E-mail:seiksens★fukuoka-edu.ac.jp
※★は@に置き換えてください。