【大学院】授業料後払い制度
令和6年度から大学院修士段階(専門職学位課程含む)における「授業料後払い制度」が始まりました。本制度は、日本学生支援機構(JASSO)が奨学金を直接大学に振り込んで授業料に充て、卒業後に利用者が日本学生支援機構に返還する制度です。別途、生活等の支援として月額2万円又は4万円の貸与を受けることもできます。
※国より本制度の詳細が周知され、今後の対応が変更となる可能性があります。
※国より本制度の詳細が周知され、今後の対応が変更となる可能性があります。
対象学生
本学の大学院生で,以下の条件をすべて満たす者
・令和6年度以降に大学院に進学した者
・本人の希望に基づき、在学校を通じて申請を行った者
・日本学生支援機構(JASSO)の修士段階を対象とした月額5万円又は8万8千円の第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者
後払いとできる授業料の額
・ 年 535,800 円を上限として大学が請求する授業料
※ 第一種学資貸与金(無利子の貸与型奨学金)の一形態として、授業料に保証料を上乗せした金額を日本学生支援機構から貸与する(授業料相当額及び保証料相当額を併せた額が貸与額となる。当該貸与額を以下「授業料支援金」という)。
※ 保証料の支払い(機関保証への加入)を必須とする。
※ 第一種学資貸与金(無利子の貸与型奨学金)の一形態として、授業料に保証料を上乗せした金額を日本学生支援機構から貸与する(授業料相当額及び保証料相当額を併せた額が貸与額となる。当該貸与額を以下「授業料支援金」という)。
※ 保証料の支払い(機関保証への加入)を必須とする。
生活費等の支援として別途貸与を受けられる額(以下「生活費奨学金」という。)
・ 月2万円又は4万円の学生が選択する額(無利子)
※ JASSOから学生に対して振り込む。
※ 生活費奨学金の貸与を受けないことも可能。
※ 授業料支援金の利用を申請せずに、生活費奨学金の貸与だけを申請することはできない。
※ 保証料の支払い(機関保証への加入)は必須とし、第一種奨学金における保証料の取扱いと同様、
貸与額から保証料を天引きするものとする。
※ JASSOから学生に対して振り込む。
※ 生活費奨学金の貸与を受けないことも可能。
※ 授業料支援金の利用を申請せずに、生活費奨学金の貸与だけを申請することはできない。
※ 保証料の支払い(機関保証への加入)は必須とし、第一種奨学金における保証料の取扱いと同様、
貸与額から保証料を天引きするものとする。
利用者(卒業した学生)からのJASSO への返還の概要
・ 授業料支援金(支援対象授業料及び保証料の合計額)及び生活費奨学金の合計額に達するまで、
卒業後の所得に応じ、口座引落によってJASSOに返還を行う。
申請方法
申請を希望する方は,以下の書類を令和7年4月10日(木)(締切厳守)までに学生支援課窓口に提出ください。
・授業料後払い制度申請書(以下ダウンロード後、必要事項を記入)
留意点
・ 第一種奨学金と同様に、毎年の適格認定及び業績優秀者免除の判定を行う。
・ 申請後の取消の可否、年度途中の支援の終了の可否その他運用の詳細については
日本学生支援 機構において定める。
・ あらかじめ(初回の授業料請求の時点で)学校独自の授業料減免が個別に学生に適用されている場 合
を含め、学生への請求額が上記の上限額を下回る場合は、当該請求額を支援対象授業料とする。
・ 第一種奨学金との併用は不可。第二種奨学金との併用は可能。
・ 返還方法は「所得連動変換方式」のみ。(「定額返還方式」は選べません。)
・ 年度途中に第一種奨学金から本制度、本制度から第一種奨学金に変更はできません。
・ 申請後の取消の可否、年度途中の支援の終了の可否その他運用の詳細については
日本学生支援
・ あらかじめ(初回の授業料請求の時点で)学校独自の授業料減免が個別に学生に適用されている場
を含め、学生への請求額が上記の上限額を下回る場合は、当該請求額を支援対象授業料とする。
・ 第一種奨学金との併用は不可。第二種奨学金との併用は可能。
・ 返還方法は「所得連動変換方式」のみ。(「定額返還方式」は選べません。)
・ 年度途中に第一種奨学金から本制度、本制度から第一種奨学金に変更はできません。
お問い合わせ先
学生支援課(学生会館2階)
電話 : 0940-35-1239