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【新入生向け】修学支援新制度における入学料・授業料減免

 国が実施する高等教育の修学支援新制度に申請し、選考の上、支援対象者となった場合は、経済支援を受けることができます。
 高等教育の修学支援新制度とは、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学や専門学校などにおいて、新入生と在学生を対象に実施される制度であり、支援内容は、日本学生支援機構給付奨学金の給付、入学料の減免及び授業料の減免です。

※本制度の対象者は日本人学部学生となります。留学生・大学院生・専攻科生は対象外です。

 本学は、令和元年9月20日付で、本制度の対象機関として認定を受けました。
●文部科学省HP「高等教育の修学支援新制度の対象機関リスト」
 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1421838.htm

1.修学支援新制度の概要

 制度概要については、文部科学省HP及び日本学生支援機構HPでご確認ください。
●文部科学省HP「高等教育の修学支援新制度」
 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
●日本学生支援機構HP「奨学金の制度(給付型)」
 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html
●日本学生支援機構HP「進学資金シミュレーター」
(「家計要件」について新制度の対象者かどうかシミュレーションすることができます。)
 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html

2.修学支援新制度の申請手続

 合格者宛に大学から郵送される入学手続関係の書類に、修学支援新制度の案内を同封します。案内を確認の上、申請希望者は、指定された期限内に申請書類を提出してください。

※ 入学料・授業料減免申請後に入学を辞退する場合は、直ちに入学料を納入しなくてはなりません。

3.修学支援新制度の年間スケジュール(予定)

 修学支援新制度における入学料・授業料減免の年間スケジュールは以下のとおりです。

時期

手続等

入学手続時 入学料及び授業料減免を申請する。
4月(入学後)

●高校等で日本学生支援機構の給付奨学金を申請済みの方
 給付奨学金の手続きにおいて、"進学届の提出"を行う。
●高校等で日本学生支援機構の給付奨学金を申請していない方
 給付奨学金の説明会に参加後、給付奨学金の申請手続を行う。

6月下旬~7月中旬 【授業料等減免認定結果の通知】
7月下旬

納入すべき入学料及び授業料(前期分)を納入する。
(支援区分が第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の者、及び支援対象外の者)

8月中旬~9月中旬 「授業料減免継続願」を提出する。
11月 【適格認定(家計)結果の通知】
12月下旬 納入すべき授業料(後期分)を納入する。
(支援区分が第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の者、及び支援対象外の者)
2月中旬~3月中旬 「授業料減免継続願」を提出する。
6月下旬~7月中旬 【適格認定(学力)結果の通知】
7月下旬 納入すべき授業料(前期分)を納入する。
(支援区分が第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の者、及び支援対象外の者)

4.家計が急変した場合

 以下のA~Eの事由により家計が急変した場合は、3.のスケジュールにかかわらず、速やかに学生支援課に連絡してください。
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業)
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災し、世帯収入を大きく減少させる事由が発生
E:その他、新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した学生で、Dに類すると認められる場合※

※詳細は日本学生支援機構HPでご確認ください。
 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html

5.修学支援新制度の支援対象者 選考方法

 修学支援新制度の支援対象者は、家計基準及び学力基準により選考されます。基準については、文部科学省HP及び日本学生支援機構HPをご参照ください。(上記1.にURLを記載しています。)

6.入学料・授業料減免額 及び 納入額

 修学支援新制度の支援対象者は、家計状況に応じて3つの支援区分(第Ⅰ区分~第Ⅲ区分)に分かれます。支援区分ごとの入学料減免額・納入額、授業料減免額・納入額及び給付奨学金支給額は、表のとおりです。

 

入学料 授業料(半期分) 給付奨学金
減免額 納入額 減免額 納入額 自宅通学 自宅外通学
第Ⅰ区分 282,000円 0円 267,900円 0円 29,200円
(33,300円)
66,700円
第Ⅱ区分 188,000円 94,000円 178,600円 89,300円 19,500円
(22,200円)
44,500円
第Ⅲ区分 94,000円 188,000円 89,300円 178,600円 9,800円
(11,100円)
22,300円
対象外 0円 282,000円 0円 267,900円 0円 0円

 ※生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び進学後も児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ()内の金額となります。

7.修学支援新制度における授業料減免の支援継続に関する手続き

 修学支援新制度の支援対象者となり、授業料減免の支援を受ける者で、授業料減免の支援継続を希望する者は、毎年度8~9月及び2~3月に「授業料減免継続願」を提出してください。手続きの詳細は,事前に掲示板等でお知らせいたします。
 (例)期限が9月の継続願を提出しない場合、10月以降の支援が「停止」されますが、期限が3月の継続願を提出すれば、4月以降の支援が再開されます。※10月~3月分の遡及支援はありません。

8.修学支援新制度における給付奨学金の支援継続に関する手続き

 修学支援新制度の支援対象者となり、給付奨学金を受給している者は、当該年度3月満期者(卒業予定者)を除き、1年に一度(実施時期:12月中旬~1月初旬予定)、スカラネット・パーソナル(※)で給付奨学金の継続願を提出しなければなりません。

(※)スカラネット・パーソナル・・・奨学金関係の手続きを行う、日本学生支援機構のシステム

9.修学支援新制度における授業料減免支援の適格認定

 毎年度2回、修学支援新制度における授業料減免支援の支援対象者として適格かどうか判定される「適格認定」があります。
 毎年度夏頃に、家計状況に係る適格認定があり、10月からの支援区分が見直されます。(給付奨学金を扱う日本学生支援機構がマイナンバーを用いて所得状況を確認し、10月からの支援区分が見直されます。新たな支援区分に基づき、10月からの授業料減免が実施されます。)
 また、毎年度末に、学業状況に係る適格認定があり、基準を満たさない場合は、支援が打ち切られます。

お問い合わせ先

学生支援課(学生会館2階)

・奨学金担当 : 0940-35-1239
・入学料・授業料減免担当 : 0940-35-1250