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ハラスメント相談窓口

本学では、すべての学生、生徒、児童、幼児及び教職員が個人として尊重され,快適な環境において就学、就労、教育及び研究する権利を保障するため、ハラスメントの防止につとめています。

ハラスメントとは

1. セクシュアル・ハラスメント

他の者を不快にさせる性的な言動を行い、それに対する対応によって、就学、就労、教育又は研究を行う上で、一定の利益又は不利益を与えること、若しくは、就学、就労、教育又は研究を行う環境を著しく損なうこと。

2. その他のハラスメント

セクシュアル・ハラスメントにはあたらないが、他の者を不快にさせる不適切な言動を行い、それに対する就学、就労、教育及び研究を行う上で、一定の利益又は不利益を与えること、若しくは、就学、就労、教育又は研究を行う環境を著しく損なうこと。
相談 — もしも被害にあったら…すぐ相談しましょう—
1.ハラスメントに関する相談員を大学に18 名、各附属学校及び幼稚園に各々2名置くと共に相談窓口を設け、人権侵害を含む、あらゆるハラスメントの苦情相談に対応します。
2.相談窓口として、健康科学センターの「健康相談窓口」、学生支援課の「学生なんでも相談窓口」、人事企画課の「ハラスメント相談窓口」が常設されています。
3.ハラスメントの苦情相談は、いずれの相談員・相談窓口でも受け付けます。
  もっとも相談しやすいところに相談してください。また、一人で相談しにくいときは、親しい友人などの付添人の同伴も認められます。
4.相談は、面談だけでなく、手紙、電話、FAX 及び電子メールでも受け付けます。
5.相談に当たっては、ハラスメントに関する証拠のようなものは必要としません。
6.相談は、相談者本位で行われます。相談員は、ありうる解決方法を具体的に説明し、相談者がいずれかの方法を自ら選択できるよう援助します。また、必要な場合には、心理学担当教員等の助言あるいは参加を求めたり、カウンセリングなどの手配をします。
7.相談者は、相談員の交替又は相談の打ち切りを求めることができます。また別の相談員に相談することもできます。
8.ハラスメントの被害を受けた本人からだけでなく、被害者から相談を受けた者、ハラスメントを見て不快に感じた者、ハラスメントをしていると指摘された者からの相談も受け付けます。


お問い合わせ先

人事企画課

TEL : 0940-35-1255
FAX : 0940-35-1259
E-mail : sodan110★fukuoka-edu.ac.jp
※★は@に置き換えてください。