メニューを飛ばして本文へ移動する

職員データ

教員数(職別、男女別、年齢別)

注)
1.教育学部の教員は,次の者を含む。副学長を兼務する教員及び健康科学センター,教育総合研究所,英語習得院,障害学生支援センター,教員研修支援センターのそれぞれの教員 
2.附属学校の教諭には,副校長,教頭,主幹教諭,養護教諭,栄養教諭を含む。
3.附属学校の教諭には,任期付職員を含む。
4.教員(学外兼務者)には,附属学校・園の教員は含まない。
5.()書きは,再雇用教員,再雇用特命教授で内数。
6.特任教員を含む。
7.年齢は,令和5年5月1日現在の年齢。

法令上必要な専任教員数

大学の教授等の配置数は、学部は大学設置基準(昭和31年10月22日文部省令第28号)、大学院は大学院設置基準(昭和49年6月20日文部省令第28号)、専門職大学院設置基準(平成15年3月31日文部科学省令第16号)により学生定員等の規模に応じ、配置すべき基準数が定められています。

1.教育学部の教員数について

本学の教育学部は、教員養成系大学としての目的を達成するため、大学設置基準に定められた教員数を確保しています。

2.大学院教育学研究科教育科学専攻(修士課程)の教員数について

本学の大学院教育学研究科教育科学専攻(修士課程)は、教育系の大学院課程の目的を達成するため、大学院設置基準に定められた研究指導教員数及び研究指導補助教員数を確保しています。

3.大学院教育学研究科教職実践専攻(教職大学院)の教員数について

本学の大学院教育学研究科教職実践専攻(専門職学位課程)(教職大学院)は、教育系の専門職学位課程の目的を達成するため、専門職大学院設置基準に定められた教員数を確保しています。