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自己点検・評価

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表することが義務づけられています(学校教育法第109条第1項)。
本学では、「国立大学法人福岡教育大学点検・評価規程」に基づき、自己点検及び評価を行っております。

第4期中期目標・中期計画期間における自己点検・評価の結果

第3期中期目標・中期計画期間における自己点検・評価の結果

お問い合わせ先

企画課

TEL:0940-35-1410