福岡教育大学基金
学長挨拶
福岡教育大学の教育研究活動に対し、日頃より温かいご理解とご支援を賜り深く感謝申し上げます。
本学は、「教育」に関する教育研究を総合的に行う九州地区の拠点大学として、社会が急激に変化する状況にあって子どもの健やかな成長と学びを支えるために、豊かな知性・人間性・社会性の基盤のうえに高度の専門的能力を備えた教育者を養成するとともに、子ども・学校・教育とこれをとりまく様々な事象に関する多様な研究を展開しています。
ところで、昨今の大学を取り巻く状況は、運営費交付金をはじめ、国からの財政支援は益々厳しくなるばかりであり、自主的、持続的な資金の確保による財政基盤の強化が不可欠の課題となっています。
このような状況を背景として、本学でも一層の教育研究の充実を図る目的で、寄附金による基金を創設しました。
ついては、本学の卒業生をはじめ、産業界、地域の皆様の本基金への格別のご理解とご支援を賜りたく、心よりお願い申し上げます。
基金による事業
福岡教育大学基金は、皆様からいただいたご寄付を、次の事業に活用いたします。
1.学部・大学院及び附属学校における学生・院生及び生徒等の修学を支援するための事業
2.教育研究活動を支援するための事業
3.国際交流の推進を支援するための事業
4.社会連携の推進を支援するための事業
5.その他本学の教育研究の活性化に資する事業
修学支援事業基金
経済的理由により修学に困難がある学生が、希望する教育を受けられるように、「福岡教育大学修学支援事業基金」を創設しました。福岡教育大学修学支援事業基金は、皆様からいただいたご寄付を、次の事業に活用いたします。
1.授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業
2.学資を給付する事業
3.教育研究上の必要があると認めた学生の海外への留学に係る費用の全部又は一部を支援する事業
4.本学の規則等に定めるところにより、学生の資質を向上させることを主たる目的として、学生を教育研究に係る業務に雇用する事業
寄附申込について(銀行振込)
銀行振込によりご寄付をされる場合は、下記のお問い合わせ先まで、住所、氏名、電話番号をお知らせください。 後ほど、払込取扱票を送付しますので、お近くの福岡銀行からお振り込みください。
寄附申込について(クレジットカード等)
クレジットカード等によりご寄付をされる場合は、以下をクリックのうえ手続きをお願いいたします。
インターネット申込み
インターネット申込み
寄附金の税の優遇措置
平成28年度税制改正により、一定の要件を満たす国立大学法人等が実施する修学支援事業に対する個人の方からのご寄附について、令和2年1月1日から、福岡教育大学基金の「修学支援事業」へのご寄附について「税額控除」適用の対象となりました。
所得税の控除について確定申告の際に、寄附者様において、所得控除又は税額控除のいずれかを選択することができます。
・個人の場合:
所得税の軽減額
(寄附金額 - 2,000円)× 所得税の税率
※1 寄附金の合計額が総所得金額等の40%を上回っている場合は総所得金額等の40%になります。
○ 税額控除
控除対象額
(寄附金額 - 2,000円)× 40%
※3 寄附金額が、当該年の総所得額等の40%を超える場合には、40%に相当する額が限度となります。
○ 個人住民税
・都道府県が本学に対する寄附金を条例で指定している場合 4%
(注)政令指定都市(福岡市・北九州市)に住所を有する場合は、下記の率となります。
・都道府県が本学に対する寄附金を条例で指定している場合 2%
本学に対する寄附金は福岡県と福岡市・北九州市・宗像市から条例指定されており、控除を受けるためには、本学が交付した寄附金領収書等を添付して申告を行う必要があります。
具体的な手続きについては、市町村民税への適用の有無を含め、お住まいの市町村税税務担当課へお問い合わせ下さい。
・法人の場合:
所得税の控除について確定申告の際に、寄附者様において、所得控除又は税額控除のいずれかを選択することができます。
・個人の場合:
○ 所得控除
寄附金額が2千円を超える場合、2千円を超える金額を寄附金控除として、所得金額から差し引かれます。ただし、寄附金額が総所得金額等の40%を上回る場合は40%が限度となります。
所得税の軽減額
(寄附金額 - 2,000円)× 所得税の税率
※1 ※2
※1 寄附金の合計額が総所得金額等の40%を上回っている場合は総所得金額等の40%になります。
※2 所得税率は国税庁ホームページをご覧ください。
○ 税額控除
税額控除については、修学支援事業基金へのご寄附が対象となります。
寄附者の所得税率に関わりなく、寄附金額のうち、2,000円を超える額の40%が所得税額から直接控除されるため、多くの方は所得控除よりも減税効果が高くなります。
控除対象額
(寄附金額 - 2,000円)× 40%
※3 ※4
※3 寄附金額が、当該年の総所得額等の40%を超える場合には、40%に相当する額が限度となります。
※4 控除対象額は、所得税額の25%が限度となります。
○ 個人住民税
平成20年度税制改正により、各都道府県・市町村の条例で指定された寄附金については、個人住民税(県民税及び市町村民税)の控除対象となります。
寄附金額(総所得金額等の30%を上限とする)から2,000円を差し引いた額に下記の率を乗じた額が、寄附した年の翌年の個人住民税額から控除されます。
・都道府県が本学に対する寄附金を条例で指定している場合 4%
・市区町村が本学に対する寄附金を条例で指定している場合 6%
(都道府県と市区町村がともに指定している場合 10%)
(注)政令指定都市(福岡市・北九州市)に住所を有する場合は、下記の率となります。
・都道府県が本学に対する寄附金を条例で指定している場合 2%
・市区町村が本学に対する寄附金を条例で指定している場合 8%
(都道府県と市区町村がともに指定している場合 10%)
本学に対する寄附金は福岡県と福岡市・北九州市・宗像市から条例指定されており、控除を受けるためには、本学が交付した寄附金領収書等を添付して申告を行う必要があります。
具体的な手続きについては、市町村民税への適用の有無を含め、お住まいの市町村税税務担当課へお問い合わせ下さい。
・法人の場合:
寄附金の全額が支出した事業年度の損金に算入されます。(法人税法第37条第3項2号)
基金収支報告
基金の収支状況をご報告します。
お問い合わせ先
財務企画課
TEL:0940-35-1218