次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画及び情報公表について
国立大学法人福岡教育大学 行動計画
男女問わずワークライフバランスの取れた働き方ができる職場環境の実現と,女性が管理職として活躍できる環境を整備するため,次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
令和7年4月1日~令和12年3月31日2.内容
【目標1:役員及び管理職員に占める女性の割合を20%以上とする。】
<取組内容>
・職種毎の採用者に占める女性の割合や,職階毎の職員に占める女性の割合等の分析結果に基づき,管理職に女性を登用する上での問題点を把握し,対処方法を検討する。
・若手職員の段階から研修等を通じて,資質能力の向上,意識改革を図りながら,管理職候補者の育成に努める。
【目標2:計画期間における育児休業取得率を男性職員30以上,女性職員90%以上とする。】
<取組内容>
・育児に関する諸制度の内容について,掲示等により周知する。
・育児休業等を取得可能な男性職員の把握に努め,制度の利用を促す。
【目標3:時間外労働の縮減を図る。】
<取組内容>
・時間外労働時間数を定期的に取りまとめ,会議等で管理職等に周知することにより,時間外労働時間数の削減を意識づける。
・全職員の時間外労働時間数を適切に把握し,時間外労働時間数等の多い職員に個別に働きかけを行う。
女性活用に関する情報公表について(令和2年6月1日施行)
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
○管理職に占める女性労働者の割合
男性 | 女性 | |||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
役員・管理職員 | 30 | 81.1% | 7 | 18.9% |
・管理職員とは、管理又は監督の地位にある役職者
(国立大学法人福岡教育大学職員給与規程第25条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける役職員をいう。)
○男女の賃金の差異
対象期間:令和5事業年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
公 表 日:令和6年7月9日
区分 |
男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
全労働者 |
68.0% |
正規雇用労働者 |
88.7% |
非正規雇用労働者 |
69.4% |
賃金:基本給、超過勤務手当、賞与等を含み、退職手当、通勤手当を除く。
正規雇用労働者:期間の定めなくフルタイム勤務する常勤職員。人事交流等出向者については、
本学から他大学等への出向者を除き、他大学等から本学への出向者を含む。
非正規雇用労働者:上記の正規雇用労働者以外の職員。非常勤講師、非常勤職員を含み、派遣社員を除く。
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
○一月あたりの平均残業時間数

・管理職は対象者から除く。
・大学教員は専門業務型裁量労働時間制を適用しており、みなし労働時間となっているため、対象者から除いている。
・非常勤職員(パートタイム及びフルタイム)は除く。
・育児休業者、配偶者同行休業者、休職者は対象者から除く。
お問い合わせ先
人事企画課 服務担当
TEL:0940-35-1228