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男女共同参画社会基本法に基づく取組

国立大学法人福岡教育大学男女共同参画基本方針・重点取組

 「男女共同参画社会基本法」の施行から既に15年以上が経過し、この間、本学においても、同法の基本理念を踏まえながら、平成21年3月には「国立大学法人福岡教育大学男女共同参画基本方針」(以下、「本学基本方針」という。)を策定し、男女共同参画の推進に努めて参りました。
 この度、第3期中期目標期間の初年度を迎え、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」や同法に基づく「基本方針」、「第4次男女共同参画基本計画」などの男女共同参画を巡る国の動向も踏まえつつ、本学基本方針の見直しを行いました。
 本学は、この基本方針に基づき、より良い就業・修学環境の確立、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを積極的に進めて参ります。


平成29年3月29日
国立大学法人福岡教育大学




 

1.教育・研究・就業と家庭生活の調和の実現に対する支援

継続して超過勤務の削減に努めると共に、年次休暇や育児・介護の制度を利用しやすい職場環境づくりに取り組む。

2.男女共同参画のためのポジティブ・アクションの推進と環境整備

ポジティブ・アクションを推進し、性別に関係なく能力を発揮し、活躍できる職場環境を整備する。

3.男女共同参画に関する意識改革と啓発活動の推進

教職員及び学生一人一人の男女共同参画に関する理解、関心を深め、意識の向上を図るため、啓発活動を積極的に推進する。

 

(基本方針に基づく重点取組)
 

・ノー残業デー(毎週水曜日)の周知、徹底を図るため、管理職からの呼びかけ及び掲示板を利用した通知を行う。

・休暇等制度をより利用しやすいものとするため、国家公務員とのバランスを保ちつつ、法定を上回る制度を導入するなどの見直し・整備を行う。

・女性管理職比率の15%達成を目指すため、研修等を通じて監督者を含めた意識改革を図る。


 

◇男女共同参画社会基本法関係については次のURLをご確認ください。

お問い合わせ先

人事企画課 服務担当

TEL:0940-35-1228