メニューを飛ばして本文へ移動する

障害のある学生等への支援に関する基本方針

 

平成27年12月24日
国立大学法人福岡教育大学

国立大学法人福岡教育大学(以下「本学」という。)は、全学的な支援体制を整備するとともに、障害のある学生の修学及び学生生活の支援や他大学へ障害のある学生の修学支援に関するさまざまな情報提供を行うなど、九州・沖縄地区における障害のある学生の支援や学生の支援力の推進に寄与してきたところである。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)の施行に基づき、障害のある学生等への支援をより一層推進していくため、以下の基本方針を策定する。
本学は、障害のある学生及び本学の入学を希望する者並びに本学を利用する者(以下「障害のある学生等」という。)が、本学での修学、学生生活、大学行事等において、障害のない学生等と平等に参加できるよう、学内外の関係部局等と連携しながら全学的な支援体制を強化し、本学における障害のある学生等への支援の充実を図る。
また、障害のある学生が教員となるために必要な資質能力を身に付け、社会参加に向けて自立できるよう取り組む。
さらに、障害者差別解消法の基本理念に基づき、本学が掲げる理念及び教育目標を、学生の障害の有無や程度によって、分け隔てることなく達成するとともに、本学構成員が、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生することができる大学を目指す。
 

(機会の確保と教育の質の維持)
1.障害のある学生等が障害を理由に修学を断念することがないよう、修学機会を確保する。また、障害のある学生を含むすべての学生に質の高い同一の教育を保障する。

(情報公開)
2.障害のある大学進学希望者や本学に在籍する障害のある学生に対し、大学全体としての受入れ姿勢・方針を明確にするとともに、広く情報の公開に努める。

(合理的配慮の決定過程)
3.障害のある学生または家族等からの要望に基づき、障害学生支援センター及び本学各部局が連携して必要な支援内容を検討し、障害のある学生等と協議の上、可能な限り合意形成と共通理解を図った上で決定する。

(教育方法等)
4.情報保障、コミュニケーション上の配慮、公平な試験及び成績評価など必要な合理的配慮を行う。

(支援体制)
5.障害学生支援センターが学内外の関係部局と連携しながら全学的な支援体制を強化するとともに、学生・教職員の理解促進・意識啓発に努める。

(環境整備)
6.障害のある学生等が安全かつ円滑に学生生活が送れるよう、キャンパスのバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等、障害のある学生の環境整備の促進に努める。