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内部統制に関する基本方針

令 和 4 年 10月17 日
国立大学法人福岡教育大学

Ⅰ.内部統制システムに関する基本的な考え方

国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)は、「国立大学法人福岡教育大学業務方法書(平成16年5月24日文部科学大臣認可)」に基づき、内部統制システムに係る持続的な活動を通じて、役職員が内部統制システムの維持・向上と事業に関わる法令等の遵守(コンプライアンス)に努め、業務の公正を確保するとともに、効率性・有効性を高めるものとする。 
そのため、以下の内部統制に関する体制等を定めるとともに、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築・運用に努めるものとする。

Ⅱ.内部統制に関する体制の整備

1.役職員の職務執行が国立大学法人法又はその他法令及び学内規則等に適合することを確保するための体制

(1)法人は、内部統制システムの整備及びコンプライアンスの推進に関する最終責任を負う者として、内部統制最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。
(2)最高責任者は、国立大学法人法又はその他法令及び学内規則等に従い、重要事項を決定する。
(3)法人は、内部統制システム全体の整備及び運用並びにコンプライアンスの推進に関する事務を統括させるため、内部統制統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、理事(総務・財務担当)をもって充てる。
(4)法人は、所管する業務における内部統制システムの整備及び運用並びにコンプライアンスを推進し、その状況を把握し、監督させるため、内部統制責任者を置き、各理事をもって充てる。
(5)役職員は、国立大学法人法又はその他法令及び学内規則等に従い、業務を実施する。
(6)役職員は、本法人の基本理念、基本方針、行動規範等の定めに則り行動する。
(7)法人は、内部統制に関する重要な事項を審議させるため、内部統制委員会を置き、役員会をもって充てる。
(8)内部統制委員会では、最高責任者及び統括責任者に対して、内部統制システムに関する必要な報告が定期的に行われることを確保する。
(9)法人は、役職員が法令及び学内規則に違反する行為を早期に発見又は未然に防止するために、学内外からの通報窓口を設置し、速やかに必要な是正措置を講じる体制等を整備する。
(10)反社会的勢力に対する対応方針を整備し、反社会的勢力とは取引をはじめ一切の関係を遮断するとともに、毅然とした態度で臨む体制等を整備する。

2.役職員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)役職員の職務の執行に係る情報及び文書の取扱い等について、関係法令に基づき、情報セキュリティ及び文書管理に関する学内規則及び体制等を整備し、適切に保存及び管理する。
(2)学生等(各附属学校園の園児・児童・生徒及びそれぞれの保護者等を含む)及び役職員を含む各ステークホルダーから取得又は提供された個人情報の取扱い等について、関係法令に基づき、個人情報保護に関する学内規則及び体制等を整備し、適切に保存及び管理する。
(3)(1)及び(2)に関する情報の開示については、関係法令及び関係する学内規則で定める開示基準等に従い、適切に開示等を実施する。

3.損失の危険の管理に関する学内規則その他の体制

(1)法人は、業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を可能とするため、業務フローの整理並びに業務フローの各段階におけるリスク及びその発生原因の分析並びに必要な学内規則等の整備に努める。
(2)法人は、(1)に関する法人全体のリスクの管理に関する体制等を整備し、危機管理体制を充実させるために責任者、委員会及び事務組織を置く。
(3)法人は、(1)に関する各種リスクの管理に関する体制等を整備し、危機管理体制を推進させるためにリスク毎にそれぞれ責任者、委員会及び事務組織を置く。
(4)法人は、事故、災害その他の緊急時における業務の継続のための計画を策定するとともに、計画を実施するための体制等を整備する。

4.役職員の職務執行の有効性及び効率性を確保するための事項

(1)法人は、以下の事項について、役員会、経営協議会及び教育研究評議会等が関与する体制等を整備する。
  ①中期計画等の策定
  ②中期計画の進捗管理及び中期計画に基づき実施する業務の評価(以下「評価活動」という。)の実施
  ③配分が適正に実施され、かつ評価活動の結果が活用された予算計画の策定
(2)法人は、理事の分掌を決定し、これを公表するものとする。

5.監事監査及び内部監査が実効的に行われることを確保するための事項

(1)法人は、国立大学法人法又はその他法令及び学内規則等により、監事監査及び内部監査が実効的に行える体制を整備する。
(2)法人は、監事の職務遂行の補助及び内部監査を担当する組織として、監査・業務改革室を置き、専任職員を配置する。
(3)監事監査及び内部監査の結果等については、適宜内部統制委員会で報告する。
(4)法人は、学長、監事及び会計監査人の意思疎通を確保できるよう、定期的な連絡の機会を設けるなど、必要な体制等を整備する。